大判例

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東京高等裁判所 昭和39年(ラ)168号 決定

ところで、競売法第二九条、民事訴訟法第六五八条第二号によれば、競売期日の公告には、競売物件の公租公課を記載することを要するものであるところ、本件のように、建物と機械器具が一括して競売に付せられている場合において、機械器具の公課金のみを記載し、建物のそれを記載していない公告が、その要件を具備するかどうかが問題となる。思うに、前記法条が競売期日の公告に公租公課の記載を要求している所以は、競買申出人に競売物件についての公租公課を了知させ、もつて、競買申出価額算定の参考資料に供させるためにあるのであるから、本件のように、建物と機械器具が一括競売に付される場合に、公告に機械器具の公課金のみ記載され、建物のそれが記載されていないときは、該公告が、右公告の趣旨目的に副わないものであることは明らかであるから、違法のものというべきであり、かかる一括競売物件中の一部である建物に関する公告の違法は、競売物件全部の公告をも違法とするものと解すべきである。してみると、右違法を看過してなされた原競落許可決定も、また違法のものというべきであるから、取消を免れない。

(村松 杉山 菅本)

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